☑ 税務署や国税局から電話または手紙で税務調査の連絡がきた
☑ 法人税・所得税・相続税が過少申告なため税務調査が心配
☑ 顧問税理士なしの状況なので税務調査や無申告を相談したい
☑ 顧問税理士がいるのに税務調査が3カ月経っても終わらない
☑ すでに税務調査が進行中で多額の追徴課税が見込まれている
☑ 国税局資料調査課や調査部による厳しい税務調査を受けている
☑ 著名人で社会的立場があるので税務調査を絶対知られたくない
☑ 税務調査の事前連絡が無く国税局や税務署の税務調査官が来た
☑ 税理士が消費税の還付申告をしたら税務調査官から連絡がきた
☑ 税理士から税務調査前に修正申告すべきと言われたが本当か
☑ 顧問税理士が頼りないので税務調査立会に不安を感じている
☑ 税務調査ではないが税理士の要否・変更について相談したい
税理士新富達也は、元国税として豊富な経験・実績を有していることから、法人経営者、フリーランスを含む個人事業主や相続人の方に対する税務調査対応を圧倒的に熟知している税理士です。この経験と実績こそが当専門税理士事務所に税務調査対応を任せる最も大きなメリットとなります。
国税時代に蓄積された経験、実績によるノウハウを活かし、新富達也税理士事務所は、税務調査対応に完全特化した専門税理士事務所として法人経営者、個人事業主及び相続人の方に対し、税務調査日程の調整・税務調査当日の立会・税務調査後の交渉・税務調査結果の説明・修正(期限後)申告書の作成及び提出、といった全てのフェーズにおいて最善のサービスをご提供いたします。
税務調査立会時における交渉・抗弁は、すべて所長である専門税理士新富達也本人が責任をもって直接対応致します。このことが当税務調査専門税理士事務所に任せる二つ目の大きなメリットとなります。単なる事務員、無資格者又は業務委託先税理士(外注先税理士)に任せることは一切ありません。
専門税理士として税務調査官と折衝できる範囲とできない範囲を熟知しています。また税務署だけでなく国税局資料調査課や国税局調査部事案も含め税務調査において最大限の交渉・抗弁が可能な数少ない税理士となります。
とりわけ税務調査においては、法律・政省令及び法令解釈通達等の解釈論が重視されることはもちろんですが、実は判例や裁決を踏まえた上で税務調査専門税理士としての交渉や抗弁の能力が極めて重要なのです。繰り返しになりますが、当税務調査専門税理士事務所では税務調査立会対応に圧倒的な実績と経験を有する所長税理士本人が責任をもって直接対応することをお約束いたします。
税務調査の立会においては、国税OBである税理士としてのメリットを活かすのはもちろんのことですが、何と言ってもご依頼された個人事業主や相続人の方または法人経営者の税務代理人である点を一時も忘れてはいけません。国税局や税務署の税務調査官に対し納得できないことに対しては中立・公正な立場で明確にNOと言う姿勢、その姿勢こそが国税OB税理士に求められていると思っています。
税務調査対応及び無申告対応に完全特化している真の税務調査専門税理士事務所だからこそ、法人及び個人事業主・相続人の方のご要望に迅速・的確に対応し、最高品質なサービスを適性報酬(費用)にて提供することが出来るのです。なお即日対応が可能地域は、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉となります。その他の地域につきましても、大阪・神戸、愛知・名古屋、仙台、福岡をはじめ北海道から沖縄まで全国対応が可能です。
当税務調査専門税理士事務所は、以下の税務調査対応業務につきまして特に経験が豊富です。なお税務調査対応が可能な税目は、法人税・所得税・相続税・消費税・源泉所得税となります。
■国税局資料調査課/調査部の税務調査
☞料調(リョウチョウ)にも対応可
■税務署による税務調査
☞特別調査(トクチョウ)事案も可
■無申告の事業者に対する税務調査
☞無申告の事案の対応可
■消費税還付申告者に対する税務調査
☞輸出業者や不動産購入者に対応
■法人税・所得税・相続税の税務調査
☞相続税調査は、不動産鑑定士でもある
税理士新富達也の強みです。
■無予告(事前通知の無い)税務調査
☞飲食店・風俗店等の現金業種歓迎
■不動産・株式等金融商品の税務調査
☞(不動産)投資家の方の相談多数
■芸能人など著名人に対する税務調査
☞スポーツ選手・政治家等も対応可
■弁護士・社労士等に対する税務調査
☞税理士を含めあらゆる士業に対応
税務調査対応に特化した当税理士事務所では、ご関与先の税務調査にお悩みの税理士又は公認会計士等の先生方を対象として、ご関与されている法人若しくは個人事業主様(相続人様)に知られることなく、所長税理士本人が税務調査対応方法についてのご相談をお受けしております。
更に、税務調査官に対し税務代理権限証書を提出することについてご理解をいただけるのであれば、所長税新富達也本人がご関与先の税務調査に立会(随行も含む。)することも可能です。この場合は、必ず事前にご関与先の法人、個人事業主様または相続人の方のご了解を得ていただきますようお願いします。
国税だった時の話ですが、税務調査先の顧問税理士が初めての税務調査立会の際に頼りない対応をしてしまった結果、ご関与先と税理士との信頼関係が一気に崩れ顧問税理士を変更されてしまうてケースをこれまで数多く目にしてきました。
また、中には顧問税理士であるにも関わらず税務調査の立会には一切来ない税理士も居ました。一体税理士を雇うメリットは何なのか、とさえ思ってしまいます。このような経験を踏まえ、税務調査専門税理士として、税理士や公認会計士等の先生向けに本税務調査対応サービスをご提供しております。
税理士や公認会計士の先生方がご関与されている法人若しくは個人事業主(または相続人)との信頼関係を維持発展させるべく、専門税理士として税務調査対応について税務調査立会・相談等様々な形でご支援いたします。お気軽に税務調査に完全特化した税務調査専門税理士にご相談ください。
税理士や公認会計士向けの税務調査立会等支援サービスにつきましては、対面の場合は原則として、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉の首都圏に限定させていただいております。